いの町議会 2020-09-07 09月07日-02号
まああの、指定管理の条例の件でございますけれども、第5条に基づいて、施設の性格、それから規模、機能等を考慮して、地域等の活力を積極的に活用した管理を行うことによって事業効果が明確に期待できるものということで、まあ、婦人会も公共的団体と、これは行政実例のほうにもありますけれども、として選定をしたものでございます。
まああの、指定管理の条例の件でございますけれども、第5条に基づいて、施設の性格、それから規模、機能等を考慮して、地域等の活力を積極的に活用した管理を行うことによって事業効果が明確に期待できるものということで、まあ、婦人会も公共的団体と、これは行政実例のほうにもありますけれども、として選定をしたものでございます。
これまでには相当の時間と話し合いを要しますので、委員長不信任決議案が可決される見込みである場合、委員長としては辞意を表明するほうが賢明ですと、行政実例20、昭和29年12月4日に表記をされています。 昨日、議会開会前に、それぞれの議席に池沢紀子委員長の不信任決議案が置かれておりました。
◎財務部長(上田隆司君) 本市では,一般会計と特別会計間での現金の資金融通は差し支えないという行政実例に基づきまして,企業会計であります水道事業会計を除きまして,全会計での現金不足が生じたときに,一時借入金が発生する仕組みになっておりまして,そのため繰り上げ充用という法的に認められた年度間の処理にあっても,翌年度の歳入を会計処理上,前年度の赤字に充てただけでございますので,赤字決算には違いがないわけでございます
地方自治法203条報酬及び費用の弁償、その行政実例としまして、昭和26年4月地自公発118号で、議員の報酬、費用弁償の支給起算日は、当選の効力を発生する日であるというふうにあります。 そして、私は現業の国家公務員でありましたけれども、期末手当は6月1日、12月1日基準日に在職者が原則でありました。現在もそのとおりであります。
まず1点、私ちょっと思い違いをしておりましたけれども、庁舎建設基金から借り入れをしてたのが年度を超えてはできないというふうな形で申し上げましたけれども、正確にお聞きしますと、行政実例でもってそういう、いわば資金間の、基金間の資金運用みたいなもんですけどね、それは行政実例には構んというふうに書いてあったんですよ。
本市の一時借入金と,夕張市のいわゆるジャンプ方式との違いについての御質問ですが,本市では,一般会計と特別会計の間で現金の資金融通は差し支えないとの行政実例に基づきまして,水道事業会計を除く現金に収支不足が発生した場合には一時借入金が生じる運用を行っておりまして,会計ごとに見ますと,年度当初には赤字会計への繰上充用や職員給の支出などにより歳出に対し歳入が不足する状態が生じますが,全体では固定資産税収入
それで通常の行政実例なんかを見てみますと、原則的には同時に行われるものというふうなことで行っております。したがって、(案)が正解でございますので、申しわけありませんが、ということでよろしくお願いします。 ○議長(土居豊榮君) 最後に、田岡吾北総合支所次長。 ◎吾北総合支所次長(田岡徹君) たびたび恐れ入ります。
また、行政実例でも、いわゆる公舎については、その利用の目的からして、貸与される者の職務の性格から見て事務庁舎の延長というべきもの、例えば知事・副知事公舎等でございますが、こういったものについての利用の対価につきましては無料または維持費の全部または一部を負担することが可能となりますということになっております。 以上でご理解願います。 ○議長(宮本幸輝) 平野地球環境課長。
この事実が請求人が主張する違法もしくは不当な財務会計上の行為に該当するか否かにつきまして、私ども厳正な、公正な立場におきまして細心の注意を図りながら法令や判例及び行政実例等参考に判断いたしました結果、法に基づく違法もしくは不当性については認められないということで判断をいたしまして、請求に対し理由がないものとして、詳細につきましては通知書のとおりで棄却をしたところでございます。
まず、今回の規則の改正でございますけども、規則の改正につきましては、やはり地方自治法の逐条解説また行政実例でも、画一的にこういった制限価格を定めておくことは適当でないというふうな文言もございまして、こういったのを改正したものでございます。先程宮本議員のとこでもご答弁をさせていただいた訳でございますが、あとデータとしまして、80%を切って落札したものがあるのかというふうなご質問があったかと思います。
そこで、この施行令159条でいいます誤払いまたは過渡しということにこの場合が該当するであろうかということでありますが、さらにその点につきましての解釈といたしまして、例えば行政実例などにこういうのがございます。
しかし、もともと法というものはそういったすべてのいろいろな、今山岡議員さん言ったのは行政実例、当然ありますね。しかし行政実例もこういう場合には失職しますよと、抵触しますよという、これは行政実例に出てます。それがなければこれは当然抵触してないわけですから、抵触すれば当然本人も考えるでしょうし、人間性から考えてください。それは本人が考えることなんです。
〔総務部長高橋正道君登壇〕 ◎総務部長(高橋正道君) 議会事務局職員の併任の問題でございますが,行政実例によりますと,議会事務局職員と執行機関の補助職員との併任,また執行機関相互間の補助職員の併任についても認められるものというふうに解されております。 以上でございます。 ○副議長(近藤正成君) 長尾都市建設部長。
一方,保育料については,地方自治法では,「行政事務の処理に関しては,法令に特別の定めがあるものを除くほか,条例でこれを定めなければならない」とされておりますが,行政実例でも,保育料は児童福祉法に直接根拠を持つ負担金であり,市町村長限りでこれを徴収し得るものと解されております。
行政実例(昭和28年1月21日 自行行発16)では,「附属機関の構成員に議会を加えることは違法ではないが適当ではない」との見解も示されており,我々は,議会改革の重要なシステムとして,機関対立型の民主的な地方制度の基本的理念を確認し,議会の審議権と市政執行権の分野並びに使命を明確にするとともに,お互いにその立場を守り尊重することを目的とし,原則として法令に定めるものを除き,今期議員任期の満了をもって,
◎総務部長(黒岩聰一君) 秘密ということの内容につきまして、地方公務員法、あるいは地方税法での秘密という部分につきましては、大変古い行政実例でございますが、秘密とは一般的に了知されていない事実であって、それを一般に了知せしめることが一定の利益の侵害になると客観的に考えるものということになっておりまして、職員につきましては、特に職務上知り得た秘密、それが職務執行上の知り得た秘密を、まあ、言うわけでございますので
服務規程の改正に伴い、進行管理等のために、事務処理簿を設けることも管理運営事項であるとされている(行政実例昭和44年3月12日)」 また、「管理運営事項が勤務条件と密接に関連する場合に、交渉の対象となるかどうかが問題である。例えば、給与の改善は予算の編成と関連することが多く、職員に対する転任の命令が職員住宅の支給と関係する場合がある。